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アスベスト関連

令和2年に大気汚染防止法と石綿障害予防規則が大幅に改正され、翌年令和3年4月から順次施行されています。この改正により、スレート板等のアスベストレベル3含有成形板等は、原則として「原形のまま」取り外して梱包し、最終処分場まで運搬することが義務付けられました。適正処理をサポートするリレーバッグ(通称:フレコンバッグ)や改正法に関する情報をご提供します。

アスベスト運搬対策用商品の構成

アスベスト運搬対策用商品の構成

スレート板(アスベスト成形板)やカラーベストなどの「石綿含有産業廃棄物」は、最終処分場によって受入基準が異なります。当社では、さまざまな処分場の受入基準に対応可能なリレーバッグ(通称:フレコンバッグ)を取り揃えています。

アスベスト運搬対策用商品の構成






【最終処分場の受入基準は一重梱包?二重梱包?】

『石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)』では、次のように記載されています。
・廃石綿等(アスベストレベル1・2)に関しては、「万一、プラスチック袋等の破損が生じた場合には、速やかに散水等により湿潤化させ、 飛散防止措置を行い、新たに二重のプラスチック袋等の耐水性の材料でこん包する。」(P49)となっており、各最終処分場もほぼこのマニュアルに沿って二重梱包での持ち込みを指導しています。
・アスベストレベル3の石綿含有廃棄物の場合は、「シート掛け、フレキシブルコンテナに詰める等の飛散防止措置を行うこと。」(P49)となっており、 特に二重梱包を指導しておらず、大半の最終処分場では一重梱包での持ち込みを認めています。(当社調べ)
(但し、アスベストレベル3のうち、石綿含有仕上塗材を含む廃棄物に関しては、二重梱包を指導している処分場が多いです。)
インターアクションのアスベストレベル3運搬用の製品は一重梱包に対応したものです。ご使用に際しては、事前に最終処分場の受入基準を確認されることをお勧めします。
尚、二重梱包が必要な場合は、PEシート150やPE内袋150等をご利用下さい。(別売)
※プラスチック袋の厚み0.15mmに関しましては、最終処分場の中でも最も受入基準が厳しいかながわ環境整備センター様の基準を業界水準として、想定した規格で製造、販売しております。


アスベストレベル3飛散防止への取組経過

行政による石綿対策の推移とインターアクションの取り組みです。

年表

アスベスト飛散防止サポート室の取組

◆ロングタイプによる飛散防止サポートの状況等



石綿アスベスト規制最新情報/石綿アスベスト規制最新情報.com


◆47都道府県の最新規制内容及び最終処分場情報
各地方自治体の規制情報をまとめたポータルサイトです。
※情報を知りたい都道府県をクリックしてご活用ください。

年表



◆大気汚染防止法・石綿障害予防規則の改正(平成2年6月)

出展:厚生労働省ホームページ(https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/point/)

ポイント1 ポイント2


石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(厚労省・環境省)

抜粋版1/4P

(厚労省・環境省)1

抜粋版2/4P

(厚労省・環境省)2

抜粋版3/4P

(厚労省・環境省)3

抜粋版4/4P

(厚労省・環境省)4

石綿含有廃棄物等処理マニュアル(環境省)

抜粋版1/4P

(環境省)1

抜粋版2/4P

(環境省)2

抜粋版3/4P

(環境省)3

抜粋版4/4P

(環境省)4


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