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アスベスト情報

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1970年から1990年にかけて、工場・学校などに耐火用の被覆材として、またセメント状にして屋根材や壁材として多く使用されたアスベスト。しかし昨今では、アスベストによる健康被害が大きな社会問題の一つとなっており、その処分方法が問われています。こちらでは、アスベスト廃棄物の受入基準や処理フローについてご説明します。


石綿含有産業廃棄物の最終処分場(公共関与)

石綿含有産業廃棄物の最終処分場(公共関与)

多くの処分場の受入基準に対応

石綿含有産業廃棄物は、処分場によって受入基準が異なります。インターアクションでは、多くの処分場に対応できるリレーバッグ(通称:フレコンバッグ)や関連商品を取り揃えています。


処分場例:大阪府・兵庫県

大阪湾広域臨海環境整備センター(大阪湾フェニックス計画)

廃棄物の海面埋立による適切な処理と埋立造成による港湾の秩序ある整備を目的として、広域処理場整備事業を展開。近畿圏より発生する石綿含有産業廃棄物を含む一般・産業廃棄物を埋め立てる最終処分場です。
また、平成2年に受け入れを開始した尼崎沖処分場、神戸沖処分場、管理型・安定型並存の泉大津沖処分場があります。

石綿含有産業廃棄物に関し、透視性のあるプラスチック袋または、プラスチックシート(厚さ0.15mm以上)で二重に密封した後、JIS Z1651準拠のフレコンバッグに入れるよう、受入基準が示されています。

処分場例:神奈川県

かながわ環境整備センター

「廃棄物の県内処理100%を目指して」を表題に掲げ、安全性のモデルとなるべく設立された管理型最終処分場で、平成18年10月1日、石綿含有産業廃棄物の搬入が始まりました。

透明な厚さ0.15mm以上のプラスチック袋または、プラスチックシートで密封した後、フレコンバッグに入れることが、石綿含有産業廃棄物の受入基準。
フレコンバッグに入らない長尺物の場合は、透明な厚さ0.15mm以上のプラスチックシートで、二重に密封した後、4本吊りの玉掛けができるようにすることとなっています。

建築物解体等において発生するアスベスト廃棄物の処理フロー

建築物解体等において発生するアスベスト廃棄物の処理フロー

環境省が示すアスベスト廃棄物処理フロー(PDF)

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